当該措置が誤用・濫用的に利用されている事例が散見されていることへの措置
出入国在留管理庁から、ミャンマー情勢による緊急避難措置に関して、一部内容変更の通達がありましたので、お知らせいたします。詳しくは、以下をご確認ください。
リンク:本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
以下、一部引用文です。
ミャンマーにおいては、2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生し、各地で抗議デモが活発化しています。国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案が発生し、デモに参加していない住民に対する暴力等も報告されており、情勢は引き続き不透明な状況です。
そのため、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、在留や就労を認めています。
また、難民認定申請者については、審査を迅速に行い、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認めています。
一方、当該措置が誤用・濫用的に利用されている事例が散見されていることを踏まえて、2024年10月1日以降、在留資格「技能実習」で在留するミャンマー人のうち、技能実習を修了することなく、緊急避難措置に基づく「特定活動」の在留資格変更許可申請を希望する方の取扱いを変更しました。
(注)現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は、本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく、現在有している在留資格で引き続き在留できます。
※1 「活動が満了した方」とは、例えば、雇用契約期間が満了した方、技能実習を修了した方、教育機関を卒業・修了した方などが該当します。
※2ミャンマーにおける情勢が改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可申請を経て許可を受けて在留を継続することが可能です。
※3「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない方については、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となり、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず、新たな実習先を確保できなかった場合に「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です。
リンク:本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
以下、一部引用文です。
ミャンマーにおいては、2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生し、各地で抗議デモが活発化しています。国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案が発生し、デモに参加していない住民に対する暴力等も報告されており、情勢は引き続き不透明な状況です。
そのため、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、在留や就労を認めています。
また、難民認定申請者については、審査を迅速に行い、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認めています。
一方、当該措置が誤用・濫用的に利用されている事例が散見されていることを踏まえて、2024年10月1日以降、在留資格「技能実習」で在留するミャンマー人のうち、技能実習を修了することなく、緊急避難措置に基づく「特定活動」の在留資格変更許可申請を希望する方の取扱いを変更しました。
対象者
ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方(注)現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は、本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく、現在有している在留資格で引き続き在留できます。
措置内容
現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については、原則として、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)。※1 「活動が満了した方」とは、例えば、雇用契約期間が満了した方、技能実習を修了した方、教育機関を卒業・修了した方などが該当します。
※2ミャンマーにおける情勢が改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可申請を経て許可を受けて在留を継続することが可能です。
※3「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない方については、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となり、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず、新たな実習先を確保できなかった場合に「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です。