この度、ミャンマー労働省より新たな通達がございました
以下、弊社でまとめました通達内容の概略です。
よろしければご参考にしてください。
1. ミャンマー人海外労働者は、給与の 25%以上を、親族に送金しなければならない。
① 技能実習生や特定技能生は、送り出し機関に送金依頼書のコピーを提出しなければならない。
② 送出し機関は、毎月、送金依頼書のコピーを労働省に提出しなければならない。
③ 日本で滞在する者の 25%は月 30,000 円とする。
④ 毎月 30,000 円でも、3 か月ごとに 90,000 円を送金しても良い。
⑤ 銀行と提携している国際送金サービスなどで送金すること。地下銀行は不可。
2. ミャンマー人海外労働者が親族へ送金しなかったことが判明した場合、各処置の対象になる。
① 期間限定で海外の労働の禁止。
② 海外労働身分証カードOWIC の発行の停止。
③ パスポート延長の停止。
3. 送り出し機関は、労働省に所定以下の%の証明しか出来ない場合、各処置の対象になる。
① 41%以上の送金を証明できた場合・・・通常通りの活動が出来る。
② 1~40%の送金を証明できた場合・・・新規デマンドレターの提出の停止。
③ 送金証明を全く証明出来ない場合・・・100,000 チャットの罰金と、新規デマンドレターの提出と派遣手続きの停止。
4. 規定の%を満たさない国は、ミャンマー労働省は派遣対象事業を中止する。